桜島小みかんが地理的表示(GI)第46号に登録されました!

このたび、国が認めた地域ブランド(GI)に「桜島小みかん」が登録されました。

2017年11月10日に鹿児島市の「桜島小みかん」など6品目を農水省が地理的表示(GI)保護制度に追加登録しました。鹿児島県内2例目となり、農産物では鹿児島県内初です!
 

日本地理的表示GIマーク
農林水産大臣登録46号

小みかん輪切りの画像
小みかんGIマーク1
小みかんGIマーク2

地理的表示(GI)保護制度とは

地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、 品質等の特性が産地とと結び付いており、その結びつきを特定できるような名称 (地理的表示)が付されているものについて、 その地理的表示を知的財産として国に登録することができる制度。

桜島小みかんの地理的表示(GI)登録の公示ページはこちら
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